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学歴詐称は犯罪? 採用時に履歴書から事前に詐称を見抜く方法と発覚した時の対処法

お役立ちコンテンツ公開日最終更新日


採用活動において、学歴は非常に重要な選考基準の1つです。ほとんどの場合、履歴書を提出してもらい、その内容で判断するかと思いますが、その際に気をつけたいのが学歴詐称です。著名人の学歴詐称や、逆学歴詐称のニュースなどが記憶に新しいという方も多いのではないでしょうか。こういった事件は採用担当にとっても対岸の火事ではありません。トラブルを未然に防ぐため、「学歴詐称」についての知識を学んでいきましょう。



学歴詐称とは

学歴詐称とは、事実ではない虚偽の学歴を表明することです。採用活動においては、職歴や犯罪歴と並んで、よく詐称されるもののひとつに挙げられます。
学歴詐称というと、多くの人が、実際よりも学歴を良く見せるために行うものを想像するかと思いますが、実際よりも低く見せる、いわゆる「逆学歴詐称」も学歴詐称として扱われます。

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学歴詐称の主なパターン


具体的にはどういったものが学歴詐称にあたるのでしょうか? 一般的にイメージされるもの以外にも学歴詐称にあたるものはいくつかありますので、具体的な例を紹介していきます。

事実よりも上位の学校に入学・卒業したと偽る

学歴詐称と言われて多くの方がイメージするのはこのパターンでしょう。実際には最終学歴が高校卒業であるのに大学卒業と偽るなど、実際より上位の学歴があるように偽ることです。卒業だけでなく、入学した、中退したという表明についても、事実と異なれば学歴の詐称にあたります。

実際に卒業した学校の以外の学校を卒業したことにする

こちらも、学歴詐称の代表的な例です。実際に大学は卒業しているが、学歴をよく見せるために別の大学の名前を表明する、などのパターンです。選考を有利に進めるために有名大学卒を偽ることがあるようです。

卒業していないのに、卒業したことにする

入学した大学名が正しくても、正規に卒業していない学校を「卒業した」と偽るのは学歴詐称にあたります。中退、退学、除籍などの処分を受けた事実を隠すために詐称されるケースがあります。

除籍・放校されたのに退学したとする

「除籍」「放校」という言葉はあまり聞き慣れないかもしれません。「退学」については、健康上の理由や経済的な理由など、学生の都合によって途中で学校をやめる場合でも使用される言葉です。特に、「中途退学」の略称である「中退」については、学生の自由意思で退学する場合を指すことが一般的です。

一方、「除籍」「放校」は学校からの処分によって学籍を外されることを指します。理由は授業料の未納や上限を超えた留年など複数ありますが、こういった不都合な内容を隠匿するために自主退学したかのように表明することも学歴の詐称の1つにあげられます。

聴講生だったのに正規課程に入学したことにする

通常、学位取得を目的としない聴講生や、受講資格を設けないオープンカレッジの講座の受講については、その学校の正規課程に入学したとは認められません。こういった授業への参加を正規課程への入学かのように偽る場合もあります。

逆学歴詐称

最近ニュースにもなった「逆学歴詐称」ですが、これも立派な学歴詐称になります。通常学歴を高く偽ることが多いなか、反対に低く偽ることが逆学歴詐称ですが、2021年に逆学歴詐称で懲戒免職となった神戸市の水道局職員の事例のように、学歴によって採用試験の区分が分かれている場合に、合格可能性が高そうな区分で受験する目的で行われることがあります。学歴によって試験を分けている会社では、同様のケースに注意しなければなりません。

学歴詐称は犯罪になるのか?



上記のような学歴詐称は、企業にとっては被害も大きく、大変迷惑なことではありますが、学歴詐称は犯罪として責任を問うことができるのでしょうか? ここでは代表的な例を3つ紹介します。ただし、3ついずれも実際に刑事責任を問える可能性は高くなく、民事上の責任として対処することが一般的です。個別具体的な判断が必要になりますので、実際にトラブルが起きた場合はまず弁護士へ相談しましょう。

私文書偽造罪になる場合

卒業証明書を偽造した場合、私文書偽造罪に問われる可能性があります。
『刑法第159条』の記載を見てみましょう。
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用元:『刑法第159条』


この内容に照らし合わせると、履歴書や職務経歴書は私文書にあたりますが、他人の印章・署名を使用したわけではありません。よって、私文書偽造罪には問われないことが多いのですが、卒業証明書については、第三者が名義人となる文章になりますので、偽造したり名前を書き換えたりすると罪に問われます。


詐欺罪になる場合

『刑法第246条』には以下のように記載があります。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

引用元:『刑法第246条』

学歴詐称をして給与を受け取った場合でも、その給与そのものは労働に対する対価とみなされるため、上記の条項には当てはまらないケースがほとんどです。詐欺罪に問われる可能性があるのは労働以外の対価が発生している場合ですが、その多くは学歴というよりもそれに付随する資格によって金銭が支払われたケースです。


軽犯罪法

学歴詐称そのものが罪に問える可能性もあります。
『軽犯罪法第1条15号』について見てみましょう。
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

引用元:『軽犯罪法第1条15号』

国内の学位だけでなく、外国の学位、また資格などについても学歴詐称そのものが軽犯罪法にあたる可能性があります。


学歴詐称が発覚したらどのように対応すればいい?解雇はできる?



これまでに紹介してきたような学歴詐称が実際に発覚してしまった場合、会社としてはどのような対応を検討するべきでしょうか?


入社前の学歴詐称の発覚

入社前に発覚した場合は、正確な情報を把握したうえで、内定を取り消すか、そのまま入社を認めるか判断することになるでしょう。

ただし、ちょっとしたミスではなく故意に学歴を詐称していた場合、実際の業務においても問題を起こす可能性があると考える企業も多く、そのまま採用することについては慎重な検討が必要です。


入社後の学歴詐称の発覚

前述のとおり、刑事責任を問える可能性は高くないため、一般的には民事的な責任の追及となります。

中でも重大な詐称だった場合は、就業規則に則り、懲戒解雇になる場合がありますので、まずは自社の就業規則に懲戒解雇についての記載があるかどうか確認しましょう。もし記載があり、その条項に当てはまる場合、懲戒解雇にできる可能性がありますが、過去には採用時に経歴が重視されていなかった、使用者が調査を十分にしていなかったなどの理由で懲戒解雇が無効になったケースもありますので、実際に懲戒解雇が相当なのかについてはよく検討が必要です。
就業規則に懲戒解雇についての記載がない、懲戒解雇が相当ではない場合、普通解雇という選択肢があります。普通解雇は会社都合での解雇となるため、退職金の支給と事前の通達が必要になります。

学歴詐称が発覚したものの、解雇処分が相当ではない場合は、より軽い懲戒処分とする場合もあります。内容や程度はそれぞれの会社の就業規則によりますが、始末書の提出、減給、降格などが考えられるでしょう。


学歴詐称を未然に防ぐには

採用してしまってから学歴詐称が発覚した場合、その対応に多くの時間や労力がかかってしまいますし、不正を行っていた社員がいたことで既存社員の不満が募るケースも少なくありません。選考段階で学歴詐称を見抜き、トラブルを事前に回避することが重要です。詐称しているかどうかをチェックするには以下の方法を試してみましょう。


卒業証明書を提出してもらう

卒業の事実がなければ証明書をもらうことはできませんので、卒業証明書を提出してもらうことは非常に有効な手段の一つです。仮に偽造した場合、前述のとおり私文書偽造罪になります。


リファレンスチェックを行う

近年日本でも取り入れられるようになってきたリファレンスチェックでも、学歴詐称を防ぐことができます。

リファレンスチェックとは、経歴紹介や推薦とも呼ばれており、チェックを受ける求職者について、候補者の元上司や同僚などの第三者からの話を参照する手続きのことです。候補者本人の話と第三者の話の内容に齟齬がないかチェックしていくことで、学歴などの詐称が発覚することがあります。また、詐称だけでなく、報告されていないマイナスの事柄がないかについても確認することができます。

リファレンスチェックはこういった事実の確認だけでなく、仕事ぶりや性格などについても客観的な情報を得ることができるため、非常にメリットの多い手段です。

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