そもそも職務経歴書とは?
まず改めて職務経歴書とはどんな書類なのか、その概要と役割をおさらいしましょう。
職務経歴書とは
職務経歴書とは、候補者が自分の業務経験やスキルを企業へプレゼンテーションするための書類です。これまでのキャリアを総まとめし、携わった職務と成果、経験した役職、保有する技能や資格を受験企業に知ってもらうための書類です。
履歴書との違い
履歴書は、決まったテンプレートに沿って、学歴や職歴を時系列にまとめた書類です。どこに住んでいて、どんな学業を修めてきたか、何回転職したのかな ど、事実を書き記した候補者の基本プロフィールに近いものです。
一方で職務経歴書は、往々にしてフォーマットの指定はなく、応募先の職種や業種、自分のアピールポイントなどを踏まえて、魅力的に見えるように書く工夫が必要になります。
職務経歴書のよくある嘘
このように採用選考において重要な判断材料になる職務経歴書ですが、前述の通り、嘘を書いてしまうケースも少なくありません。ここでは人事担当が注意したい、よくある職務経歴書の嘘をご紹介します。
勤続年数・空白期間
勤続年数や、職についていない空白期間について事実と異なる記載をしてしまうケースです。「勤続年数が極端に短い会社がある」「多くの会社を数か月以内に辞めている」「空白期間が長い」などの事実が、採用で不利に働くのではないかと考える候補者もいます。そのため、複数社の勤続年数をまとめて1社分にしたり、前後の勤続期間を延ばして空白期間をなかったことにするケースが見受けられます。
転職回数
転職回数については、多くの場合は実際より少なく見せるように書かれがちです。これも勤続年数同様、転職回数が多すぎて「職を転々として定着しない人だ」というイメージを持たれることを懸念する気持ちから、嘘を書いてしまうのでしょう。
実績
より高く自分を評価してもらうために実績や成果について虚偽の記載をするケースもあります。成果の大小だけに限らず、関与していないプロジェクトについて自分の成果であるかのように記したり、関与度を大きく見せたりすることも含まれます。
職歴・役職・部署
実際にはやっていなかった職務・役職や、所属していなかった部署について経験があるように書く、という嘘もあります。また、マネジメント職の場合は、マネジメント対象人数も盛って書かれることがあります。
応募したい職種の要件を満たすために、実際は未経験なのに経験があると見せかける目的や、役職名によって自分の能力を大きく見せかける目的が考えられます。
職務経歴書に嘘を書く心理
なぜ候補者は職務経歴書に嘘を書いてしまうのでしょうか? その心理をさらに深ぼって解説します。
合格する可能性を上げたい
一番大きい要因は、「採用されたい」という気持ちでしょう。自分をよく見せたり、都合の悪いことを隠すことで採用される可能性を少しでも上げたいという思惑です。
今後、日本の採用においてもジョブ型雇用(職務要件、及びその遂行能力に重きをおいた雇用)が主流になっていくと予想されていますが、今まで以上に未経験者が採用されにくくなるという状況も想定されます。こういった流れを受けて、このような職務経歴書の嘘はますます増えてしまう可能性があります。
書くことがわからない人が多い
別の理由としては、「職務経歴書に何を書いていいかわからない」という心理があります。
以下のエン・ジャパンによる調査データを見てみましょう。
約7割の人が職務経歴書を書く上でわからないことや悩みがある、と答えています。その悩みのポイントとして「アピールできるポイントが見つからない」が47%で2番目に多くなっています。アピール内容に困って、実績や職歴を盛って書いてしまう…という人も少なくないのでしょう。
「バレない」と思っている
上記のような理由で嘘を書こうとしても、嘘がバレて不採用になる、と考えられれば思いとどまれます。しかし、「嘘を書いてもどうせバレないだろう」と安易に考え、軽い気持ちで実行してしまう人は意外にも少なくないようです。
職務経歴書の嘘は入社後にも影響する
嘘を書いてしまう候補者は比較的軽い気持ちで書いてしまうものですが、こういった嘘は後にどのような影響を及ぼすのか、そのリスクを見ていきましょう。
実力が伴わず本人が苦労する
ほとんどの嘘が自分を実際以上に良く見せる内容で書かれますので、嘘を書いて採用された場合、スキルや経験が伴わずに苦労するケースが多いと言えます。本人が苦労するだけでなくチームメンバーにも迷惑をかけてしまうほどだと、さらに悪影響は大きくなります。
昇進や評価に影響し、定着しづらくなる
入社後に嘘が発覚した場合、重要な書類に噓を書くような人物であるということで、信頼を得にくくなり、重要なポジションを任せられないと判断される可能性も大いにあります。結果的に、入社時の嘘が本人のキャリア形成で不利に働き、会社に定着せずに早期に転職してしまうというリスクがあります。
最悪の場合、解雇になる可能性も
最も直接的なリスクは、書いた嘘によって解雇になるケースです。会社によっては履歴書や職務経歴書の内容に重大な嘘があった場合に懲戒解雇などの重い処分を行うことが就業規定に明記されていることがあります。軽い気持ちで書いた嘘が最悪、解雇という結果になる可能性もありえるのです。懲戒解雇になると履歴が残るため隠すことはできず、再就職にとても不利になります。
職務経歴書の嘘は罪になるか
会社既定での処分があり得るということはわかりましたが、法的には問題ないのでしょうか? 基本的には罪にはならない
職務経歴書に嘘を書いても、現行法においては、一部の重大なケースを除いては罪に問うことは難しいでしょう。以下で、法的に問題になる場合を紹介します。
卒業証書などを偽造すると私文書偽造の罪になる
私文書偽造罪とは、他人に誤解をさせる目的で、権利または義務・事実証明に関する文書を偽造した際に成立します。採用のシーンにおいては、卒業証書や資格証明書を偽造した場合などはこの罪に問われる可能性があります。
国が指定する資格の保有を偽ると軽犯罪法に抵触する
軽犯罪法第1条15号は、「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称した者」は、拘留または科料に処する、と規定しています。
具体的には、学位、公務員、弁護士、医師、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士のような特定の資格は、持っていない人が資格を持っていると偽った際に軽犯罪法に抵触する可能性があるのです。
また、該当する資格を保有していないと行えない業務は「業務独占資格」と呼ばれ、独占業務を無資格者が行なった場合は刑罰が与えられます。刑罰の例は以下などがあります。
・弁護士の場合
二年以下の懲役または三百万円以下の罰金
・税理士の場合
二年以下の懲役または百万円以下の罰金
嘘によって不法の利益を得ると詐欺罪に
職務経歴書の詐称内容をきっかけに、会社から本来得ることができなかった利益を得ると、詐欺罪が成立します。しかし、遂行した通常労務に対する給与は支払われるべきなので、その線引きが難しいという一面もあります。
経歴詐称で入社した社員は解雇できるか?
経歴詐称が業務上または経営に対して極めて重大な影響を及ぼす場合は、就業規則への解雇事由記載がなくても解雇可能となるケースはあります。しかし極めて稀な場合であり、重大の度合いの証明が難しいと言われています。
経歴詐称を理由に解雇する場合、一般的には就業規則にその旨を記載している必要があり、詐称が判明したからといって直ちに解雇できるとは限りません。
判例上では以下の点が重視されています。
・採否の判断に重大な影響を及ぼす経歴詐 称であったか
・企業の秩序維持を困難にさせる可能性があるかどうか
・本人に対する労働力の評価を誤らせる程度であったか
職務経歴書の嘘はバレるか? 見極め方と対策
「バレないだろう」という軽い気持ちで嘘を書いてしまう候補者が多い中、職務経歴書の嘘を見抜くことはできるのでしょうか。エン・ジャパンのリファレンスチェックサービスASHIATOが人事向けに行ったアンケートによると、人事担当者の84%が採用時の経歴・実績確認に不安を感じていると回答しており、職務経歴書の信憑性は人事担当者の大きな関心事であると伺えます。
Q1.経歴詐称問題が大きな社会問題となっています。あなたが所属する会社では採用時の経歴・実績確認の実施が十分に行われていますか?(n=1,089・単一回答方式)
参考:ASHIATO(アシアト)調べ「リフ ァレンスチェックに関する実態調査(定点調査)」 ここからは採用担当者向けに嘘の見極め方を紹介していきましょう。 面接で違和感のある箇所を深堀りする
まず、一番初めに嘘を見抜くチャンスがあるのは面接です。これまでの経験やスキルについて、職務経歴書をもとに質問していくと思いますが、違和感がある項目については、詳細について深堀り質問しましょう。
意図的に嘘をついている候補者の場合は、質問された場合の答えを準備している可能性もあります。合否に関わる重要な事項に関しては、具体的なエピソードを求めたり、スキルを計る試験を面接と合わせて実施するなどの工夫が必要でしょう。
雇用保険の期間と差異がないか確認する
前職の会社名や退職日について嘘を書いている場合、入社時の書類として提出してもらう雇用保険被保険者証と突き合わせることで事実がわかります。雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入しているという証明書です。雇用保険への加入は候補者本人ではなく会社が行うため、雇用保険被保険者証はハローワークから会社に発行され、会社から従業員へと渡されます。
この時渡される書類は、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と、「雇用保険被保険者証」が切り取り線で連結している状態のものです。この「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」には、加入手続きを行なった会社名(前職)の記載があるため、ほぼ必ず嘘が明るみにでます。
そのため、雇用保険被保険者証の提出を求めてみて、以下の行為があれば経歴詐称を疑いましょう。
・提出を拒み、被保険者番号のみを伝えてくる
・会社名の記載部分を切り取って提出してくる
年金手帳の内容を確認する
年金手帳からも経歴詐称が見抜ける可能性があります。年金手帳から確認できることは以下の点です。
・基礎年金番号
・年金の加入日
・本人の名前、性別、生年月日
年金手帳からは上記の内容しかわからないため、経歴詐称が発覚することはないと考えがちです。ただ、年金の記録ページに何か記載がある場合、履歴書の内容と合っていない部分があると、詳細な確認をすると良いでしょう。
リファレン スチェックを実施する
面接で嘘を見抜くのは面接者の力量が一定必要ですし、雇用保険期間がわかるのは内定後であるなど、なかなか嘘を見抜くのは容易ではありません。
しかし、候補者について客観的な情報を集められる「リファレンスチェック」を実施すれば、内定前に嘘や虚偽を検知できる可能性は大きく上がります。
リファレンスチェックとは、「採用候補者をよく知る人物(前職の上司、部下、同僚、取引先など)に候補者の業務経験や仕事ぶり、人柄などについて問い合わせること」です。関係者から候補者に関する生の声を聞ける点で、面接で気になった点などの確認が精度高く行えます。
リファレンスチェックのメリットは以下が挙げられます。
・経歴や職歴詐称の検知
・ミスマッチを防ぎ、早期離職を低減
・選考の効率化
・入社後の配置・配属などの参考
ASHIATOが リファレンスチェックサービス導入企業に聞いたアンケートでは、実際にリファレンスチェックにより60%の企業が職務経歴や実績の虚偽が発覚していると回答しています。
Q5.あなたが所属する会社では「リファレンスチェック」により職務経歴や実績の虚偽が発覚したことはありますか?(n=200・単一回答方式)
職務経歴書の「嘘」が発覚した場合の対処法
さまざまな理由で経歴詐称は発覚する可能性がありますが、万が一求職者が職歴詐称していた場合は、どのような対処をすればいいのでしょうか。
経歴詐称が発覚した場合の対処法を解説します。
内定取り消しや懲戒解雇を検討する
先述の通り、日本の法律では、職歴詐称は重大性がない限り、内定取り消しや懲戒解雇は認められません。
その事実を認知していたら採用しないであろう重大な経歴詐称であり、経歴詐称が与える業務への影響度や動機などを踏まえ、内定取り消 しや懲戒解雇を検討します。
懲戒解雇の場合は、就業規則に基づき、弁明の機会を与えるなど必要な手続きを経て処分を決定します。
▼詳細な解説はこちらのページへ
内定取り消し、懲戒解雇をしない場合は?
業務に大きな支障・影響がないなどの理由で退職を伴う処分ではないケースでは、引き続き雇用し続ける必要があります。
その場合は、次の観点も検討が必要です。
・減給するか否かの検討
・職歴詐称を社内へ公表するか否かの検討
職務経歴書の嘘を見極めるためにも『ASHIATO(アシアト)』