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反社チェック・コンプライアンスチェックとは? 必要性と具体的なチェック方法を解説

お役立ちコンテンツ公開日

2007年に政府が『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』を発表して以来、近年では、反社会的勢力排除へ向けた取り組みが日本社会全体で活発化しています。2011年には、すべての都道府県で暴力団排除条例が施行されました。
企業としても、これらの勢力と関係を持ってしまわないように、いわゆる「反社チェック」の重要性が増しています。

反社チェックの重要性は、企業間の取引のみならず、個人を相手にする採用活動においても変わりません。本コラムでは、採用担当者向けに反社チェックの基本的な説明から、採用時の具体的なチェックポイントまで、詳しく解説します。

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反社チェックとは



反社チェックとは、取引先や社員、株主が反社会的勢力に該当しないか、または反社会的勢力との関係を有さないかをチェックすることです。現在では、採用候補者についてチェックすることも言葉の意味に含まれます。コンプライアンスチェックとも呼ばれます。

また「反社会的勢力」については、前述の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』で以下のように記載されており、一般的には暴力団を指す言葉として使われています。
暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。

引用元:法務省『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針

また、「反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題である」と定め、また、2011年までに全ての都道府県で施行された『暴力団排除条例』でも、企業に対して「契約時に相手が暴力団関係者でないこと」「暴力団関係者に対する利益供与の禁止」などの努力目標が課せられました。

参考:企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について
参考:東京都例規集データベース『東京都暴力団排除条例

反社チェックは、今では企業コンプライアンス(法令遵守)や企業の社会的責任(CSR)の一環として当たり前に認知されていますが、実はこのような対応が本格化したのは2007年以降と、比較的最近のことなのです。

きっかけは『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』


政府による『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』発表(2007年)以前には、企業が反社会的勢力と取引していたとしても、取引自体が適正であれば、特にそれを排除する公的な方針や法的手段がありませんでした。

ですが、この指針内では反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題であるが、企業にとっても、社会的責任の観点から必要かつ重要なことである”とし、さらには、反社会的勢力は、企業で働く従業員を標的として不当要求を行ったり、企業そのものを乗っ取ろうとしたりするなど、最終的には、従業員や株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせるものであることから、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請である。”として、企業が反社排除に協力する必要性を明文化しました。

この指針の背景には、一般企業との取引が反社会的勢力の資金源になっていることや、企業や従業員をターゲットとした不当要求が行われている実態がありました。こういった状況を食い止めるべく、企業側としても反社会的勢力との関係・取引を断絶すべきである、と強く定められたのです。
参考:法務省『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について


暴力団排除条例の制定


上記の指針を受けて、反社会的勢力の資金源を断つことを目的に、各都道府県で制定されたのが暴力団排除条例です。この条例では概ね、企業に対して「契約締結時に暴力団関係者であるか確認すること」「契約書に暴力団排除にかかる特約条項を追加すること」「暴力団関係者への利益供与の禁止」の対応を求めており、これに応じるべく、企業側での反社チェックが行われるようになったという経緯があります。


反社会的勢力に該当する人とは

反社会的勢力とは、一般的に暴力団を指すと前述しましたが、もう少し詳しく解説します。

警視庁のホームページでは、暴力団関係者について、次のように規定さています。
条例において「暴力団関係者」は、「暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」と規定されており(第2条第4号)、「暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」とは、
例えば、
・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
・暴力団員を雇用している者
・暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
・暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者(Q7を参照)
等が挙げられます。
よって、単に次のような状況、境遇等にあるという場合には、それだけをもって「暴力団関係者」とみなされることはありません。
・暴力団員と交際していると噂されている
・暴力団員と一緒に写真に写ったことがある
・暴力団員と幼なじみの間柄という関係のみで交際している
・暴力団員と結婚を前提に交際している
・親族・血縁関係者に暴力団員がいる

「暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している」とは
例えば、次のような場合が挙げられます。
・相手方が暴力団員であることを分かっていながら、その主催するゴルフ・コンペに参加している場合
・相手方が暴力団員であることを分かっていながら、頻繁に飲食を共にしている場合
・誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合
・暴力団員が関与する賭博等に参加している場合
引用:東京都暴力団排除条例 Q&A 警視庁

ただし、「反社会的勢力」や「暴力団」の定義は曖昧な側面もあり、反社組織側も組織実態を隠蔽する傾向にもあり注意が必要です。そのため、反社会的勢力ではないか、だけでなく過去に事件や不祥事を起こしていないか、といったチェックを行うことも重要となってきます。


どうして反社チェックは必要なのか?



このように、治安対策を目的とした政府の要請がきっかけで、企業コンプライアンスの一環として反社チェックが一般的に行われるようになりました。しかし、企業側としてはコンプライアンスの面以外でも反社チェックを行うべき理由がいくつかあります。

企業被害防止と反社会的勢力への資金源遮断のため


令和5年度の警察庁のアンケートによれば、過去5年間に反社会的勢力からの不当要求を受けた経験がある企業の割合は全体の1.7%、そのうちの60%が1年に1回以上要求を受けていたとのことです。要求の内容としては、「「因縁を付けて金品や値引きを要求する行為」が最も多く、他には「寄附金、賛助金、会費等を要求する行為」、「機関紙(誌)、書籍、名簿等の購読(入)を要求する行為」などが挙げられています。こうした要求に応じてしまう企業も少なくなく、被害額が1千万円以上と答えた企業もありました。
参考:令和5年度企業を対象とした反社会的勢力との関係遮断に関するアンケート( 調 査 結 果 )

直接的な金銭面のリスクが大きいことはもちろんのこと、企業としての社会的信用も失うことになりかねません。自社が「反社会的勢力と関係のあった企業」として取引を停止される可能性もあるのです。

企業のコンプライアンス遵守


前述の通り、2011年に施行された『暴力団排除条例』では、企業に対して下記項目が求められています。
  • 契約時に相手が暴力団関係者でないことを確認すること
  • 契約書に暴力団排除条項を盛り込むこと
  • 暴力団関係者に対する利益供与の禁止
参考:東京都暴力団排除条例の概要
努力目標ではありますが、企業の社会的責任として対応することは必須です。

新規上場時の審査基準に違反する可能性がある


直接的な被害以外にも、企業にとってのデメリットはあります。反社会的勢力との関係が発覚した場合、証券取引所に上場できなくなるというのもその1つです。

上場時には反社会的勢力との関係を排除するための体制を整備することや、反社会的勢力との関係がないことを示す確認書の提出を求められるなど、関係性の有無を厳しくチェックされます。2015年には、反社会的勢力と関係があったことを報告していなかった上場済みの企業が、名古屋証券取引所から上場廃止の処分を受けたケースもあります。

ベンチャー企業で「まだ規模が小さいから」と反社チェックを行わない会社もありますが、いざ上場準備段階でリスクが発覚すると、思わぬ形で上場ができないということになりますので、企業規模に関わらず反社チェックは行う必要があります。

反社チェックは誰を対象にする?

反社チェックは、雇用形式に関わらず、新たに入社する可能性のある人物全員に実施するべきです。1人でも反社会的勢力との関りがある従業員がいると、企業の信用問題に関わります。役員や管理職など、責任のあるポジションにつく候補者の場合は、反社チェックの他にバックグラウンドチェックの実施などを検討しても良いでしょうか。

反社チェックを行うタイミング

反社チェックは候補者に内定を出す前に行うのがよいでしょう。
内定後に判明した場合は、内定取り消しや懲戒解雇にするための手続きに少なくない時間や労力がかかります。
また、反社会的勢力が社内を雇用していたという事実は企業の信頼を損ないかねません。

▼「内定取り消し、懲戒解雇」のより詳しい記事はこちら
リファレンスチェック後の内定取り消しは法律的に有効? 「内定」の法的拘束力を解説

反社チェックの具体的な実施方法とは?

反社チェックを実際に行う場合の、4つの方法をご紹介します。

自社で調査する

インターネットでの検索や反社会的データベースの参照などにより、候補者の経歴を調べる方法があります。費用はかからないものの、ネットや既存の資料上に公開されている情報のみにしかアクセスできないという限界があります。

▼「自社でGoogle検索で反社チェックをする方法」のより詳しい記事はこちら
Google検索で反社チェックはできる? 採用時の反社チェックの最適解を解説

調査会社に依頼する

探偵・調査会社に依頼し、候補者やその前職に関する調査をしてもらう選択肢があります。より精度の高い情報が得られますが、費用は高くなります。

行政機関に問い合わせる

候補者の反社会性が強く疑われる場合は、各都道府県に設置されている「暴力追放運動推進センター(暴追センター)」を通して、特に暴力団との関係に関して情報を得ることができます。一方で個人情報を本人に確認する必要があるなど、手続き上のハードルが高いのが難点です。

反社チェックツールを利用する

テクノロジーを活用した「反社チェックツール」も近年広がりを見せており、他の方法と比較して、手間やコストを抑えられるという強みがあります。自社のみで調査することに限界を感じるが、調査コストはできるだけ抑えたい、という企業のニーズにマッチしたサービス・ツールが増えつつあります。

▼「反社チェックツール」についてのより詳しい記事はこちら
反社チェックツールとは? 費用相場や比較のポイントをまとめてご紹介


採用時の反社チェック方法とポイント



では、採用業務においてはどのように候補者と反社会的勢力との関係をチェックすればよいのでしょうか? 以下でポイントを紹介します。

1. 公知情報を検索する

現在は、インターネット検索やいわゆるSNSを通して、候補者について調べることが可能です。「過去所属していた企業は反社会的勢力と関係していない会社か」「本人にニュースになるような反社関連の犯罪歴がないか」などを確認できる可能性があります。ただし、ネット上の情報は有象無象であり、記述を鵜呑みにすることもまたリスクとなりえます。あくまで簡易的な調査として、捉えるべきでしょう。

2. 入れ墨を禁止し、チェックする

入れ墨・タトゥーはファッション感覚で入れる若年層も増えているものの、一般的には反社会的勢力との関係性を想起させるものとして広く受けとめられています。入れ墨の有無を採用段階でチェックすることで、リスクを検知できるでしょう。

まず入社前に「入れ墨は禁止です」と明確に伝え、入れ墨があるかどうかを確認してみましょう。あると回答した場合、理由を深堀りすることで、反社会的勢力と関係を確認できる可能性があります。また、事前に明示しておくことで、候補者が入れ墨を隠して入社した場合に、解雇理由として認められるか可能性が高まります。

3. 就業規則に条項を追加し、誓約書を提出してもらう

就業規則に反社会的勢力との関係についての明記がない場合、規則を追加する必要があります。服務規程に「反社会的勢力との関係を持たないこと」という条項を追加しておき、さらに入社時の誓約書にも、「反社会的勢力との関係がなく今後も持たないことを誓約する。違反した場合は解雇を含めいかなる措置も受け入れる」といった主旨の記述を盛り込んでおけば、最悪入社後に発覚した場合でも解雇できますし、提出の時点でのスクリーニングにもなります。

4.リファレンスチェック・バックグラウンドチェックを導入する

リファレンスチェックとは、候補者の元上司や同僚など、その人と関係が深い第三者からの情報を参照することです。 反社会的勢力との関係がなかったか、過去にわたって情報を得ることができます。本人の申告した情報だけでなく、客観的な情報を用いることで、反社チェックの精度向上に寄与します。
また、バックグラウンドチェックでは、専門調査員による調査が可能です。

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