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派遣社員へのリファレンスチェックは可能? メリットや注意点を解説

お役立ちコンテンツ公開日

採用候補者の客観的な情報を関係者から取得できる「リファレンスチェック」が一般化するにつれて、派遣社員に対してリファレンスチェックは実施可能なの?」と気になっている方がいるかもしれません。

結論からいうと、派遣社員に対するリファレンスチェックは可能です。しかし、派遣社員と派遣会社、派遣先との関係においてのルールは労働者派遣法などの法令で定められており、派遣社員に対してどのような流れでチェックを実施できるかなど、理解しておくべき事項があります。

本コラムでは、通常の派遣と紹介予定派遣の場合の違いも合わせて、派遣社員にまつわるリファレンスチェックについて解説します。

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その他リファレンスチェックに関するお役立ち資料はこちら。


リファレンスチェックとは? 

リファレンスチェックとは、「採用候補者の現職(前職)の上司、部下、同僚などの関係者に本人の経歴・実績や仕事ぶり、人柄などについて問い合わせること」です。

実際に候補者と働いたことがある人物にヒアリングできるので、採用のミスマッチや経歴詐称の防止に寄与し、見極め精度を向上させることができます。また、候補者のマイナスの側面を認知するだけでなく、候補者がアピールできていない特長を関係者から確認できるケースもあるため、単なるネガティブチェック以上の役割を果たす手法だと言えます。


そもそも派遣社員とは? 

「派遣社員(派遣労働者)」とは、「人材派遣会社(派遣元)と雇用契約を結んだ上で、別の会社(派遣先)に派遣されて働く人」のことです。賃金を支払う会社と業務の指揮命令をする会社が異なるという複雑な雇用形態ですので、労働者派遣法によって細かいルールが定められています。

派遣社員の種類

派遣社員にも種類があります。派遣会社に登録して自分が希望する仕事を選べるが、派遣先が決まるまで給与は発生しない「登録型派遣」、派遣会社の無期雇用の社員として別の会社に派遣される「常用型派遣」、最長6ヶ月の派遣期間終了後、派遣先の直接雇用の社員となることを前提とした「紹介予定派遣」がありますが、「派遣社員」と聞いて多くの方が最初に想像するのは「登録型派遣」でしょう。


派遣社員を選ぶ理由

登録型派遣の場合は同じ事業所には最大でも3年しか勤務出来ないということなどから、派遣社員には不安定なイメージがあります。しかし、派遣期間中は事前に同意した条件で仕事ができるというメリットもあります。派遣社員経験者の中には業務内容や働き方を自分で決定するために派遣社員という雇用形態に興味を持った方が多いようです。

引用元:『派遣経験者に聞く!「派遣で働くきっかけ」実態調査 ー『エン派遣』ユーザーアンケートー 【図2】派遣で働くことに興味を持ったきっかけは何ですか?(複数回答可)』


派遣社員のリファレンスチェックは可能? 

派遣社員候補者に対してリファレンスチェックを行うことは可能です。しかし、その実施主体は、派遣先の企業ではなく、あくまで派遣会社である必要があります。派遣先に外資系企業や金融系などの社会的信頼がより重要な企業が多い派遣会社の場合、登録時点でリファレンスチェックを実施することもあります。

また、正社員などの直接雇用候補者の現職(前職)が派遣社員の場合も、派遣会社がリファレンスチェック先となります。


派遣社員候補のリファレンスチェックを実施する際の注意点

派遣社員候補者にリファレンスチェックを実施するときに特に注意すべき点を2つご紹介します。

派遣会社から派遣候補者に依頼する

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結ぶため、リファレンスチェックは派遣会社が行います。リファレンスチェックには本人の同意と推薦者(回答者)への連絡が必要ですが、これらのやり取りも全て派遣会社と派遣候補者との間でとり行われるべきです。

直接雇用を前提とした「紹介予定派遣」でない限り、派遣先が派遣社員の履歴書や適性検査結果の提出を求めるなどの「特定目的行為」は労働者派遣法で禁じられているため、リファレンスチェックの結果を派遣先に共有することはできません。

6 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

引用元:『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十六条』


特定目的行為とは

「特定目的行為」とは「派遣労働者を特定することを目的とする行為」のことです。雇用主ではない派遣先が派遣労働者を特定する(選考する)と実質的に雇用しているようにも見えてしまい、二重雇用となってしまう恐れや、職務遂行能力以外の要素で派遣社員の選別が行われ、就業機会が狭まることなどから禁止されています。

具体的には

・派遣決定前の面接
・履歴書等の提出を求めること
・適性検査の実施
・年齢や性別を限定すること
・事業所訪問の際に氏名などの個人情報などを尋ねること

などが「特定目的行為」にあたります。労働者派遣法の条文では「努力義務」となっているため、派遣先が特定目的行為を行っても罰則はありませんが、行政指導を受けることはあります。


紹介予定派遣の場合はリファレンスチェックを求めることが可能

先述の労働者派遣法第二十六条6項に「紹介予定派遣を除く」とあるように、派遣期間終了後に派遣先と直接雇用されることを前提とした「紹介予定派遣」では特定目的行為を禁止されていません。ですので、派遣先から候補者へのリファレンスチェック実施を求めることも可能でしょう。


個人情報の取り扱い

対象が派遣社員候補者であるかどうかに関わらず、リファレンスチェックを実施する際は個人情報の取り扱いに注意が必要です。リファレンスチェック実施や利用目的について説明し、本人にきちんと同意を取りましょう。

参考記事:


派遣社員のリファレンスチェックを実施するメリット


派遣社員のリファレンスチェックを実施するメリットについて、2つご紹介します。

派遣先のミスマッチを防げる

派遣先が決定する前にリファレンスチェックを行うことで、派遣先と派遣社員のミスマッチを減らすことが出来ます。リファレンスチェックでは、本人が登録したプロフィールや派遣会社内での面接だけでは分からない、本人の経歴・実績や仕事ぶり、人柄についての情報を得ることができます。業務スキルについても、実際に一緒に働いている人から見た客観的な実力がわかるため、候補者にとってより適切な派遣先の紹介やスキルシート記入に役立てることが出来るでしょう。


経歴詐称を発見できる

リファレンスチェックで現職(前職)の関係者に問い合わせることで、候補者の経歴に含まれている詐称や誇張について発見できることがあります。また、リファレンスチェックを実施するということ自体が、候補者が経歴を詐称する抑止力にもなります。リファレンスチェック実施によって、派遣先が求める資格や経験がない方を紹介してしまうといったトラブルを防ぐことが出来るでしょう。

リファレンスチェックを実施する流れ


①派遣元の会社へ依頼

前述のとおり、派遣社員のリファレンスチェックは雇用主である派遣元の会社が行います。派遣会社に、リファレンスチェックを実施したい旨を伝えましょう。


②派遣候補者の同意を取得

リファレンスチェックの実施には、派遣候補者の同意が必ず必要です。派遣会社を通じて、派遣候補者へ実施概要の説明と、実施の同意を取ってもらいましょう。


③リファレンスチェックの実施

派遣会社と連携しながら、リファレンスチェックを実施します。


派遣会社でのリファレンスチェックに 『ASHIATO(アシアト)』

本コラムでは派遣社員の定義や、派遣社員に対してリファレンスチェックを行う場合の注意すべきポイントやメリットをご紹介しました。

先述の通り、派遣先の企業が派遣社員に直接リファレンスチェックを求めることは出来ませんが、派遣会社がリファレンスチェックを行うことでより条件に合った人材を派遣してくれる可能性が高まるため、実施の有無は派遣会社を選ぶ時のチェックポイントの1つです。

また、紹介予定派遣の場合は特定目的行為が禁止されていないため、リファレンスチェックが可能です。

紹介予定派遣の活用に際してリファレンスチェックを実施したいとお考えの人事担当者様には、調査会社への依頼と比べて時間や金額を抑えることが出来るオンライン完結型のリファレンスチェックサービス「ASHIATO」がおすすめです。

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